施設・設備は必要に応じて補修を行うこと。
施設の清掃について
1. 床面(排水溝を含む)は1日に1回以上清掃すること。
2. 内壁は
イ.床面から1mまでの部分は、1日に1回以上清掃すること。
ロ.床面から1m以上の部分は、1か月に1回以上清掃すること。
3. 天井は、1か月に1回以上清掃すること。
4. 床面、内壁、天井等は、必要に応じて、洗浄、消毒を行うこと。
施設の清掃は、全ての食品が調理場内から、完全に搬出された後に行うこと。
資料:社団法人 日本総合サービスより転用